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東京高等裁判所 昭和31年(ネ)2487号 判決 1957年3月13日

静岡県榛原郡吉田町片岡二一八一番地

控訴人

宗教法人皇治教神祗陰陽道殖産興業寮信徒共同購買販売

協同利用組合本部こと勅許家元正四位菊坡安信司家

宗教法人皇治教社会事業寮信徒共同購売販売協同利用組合本部

右代表者主管者

木舟直太郎

静岡県島田市扇町

島田税務署長

被控訴人

大島久三郎

右指定代理人

加藤隆司

望月伝次郎

野村光治

伊藤休治

右当事者間の昭和三十一年(ネ)第二四八七号差押取消請求控訴事件につき、当裁判所は、昭和三十二年二月二十五日終結した口頭弁論に基いて、左のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「原判決を取消す。被控訴人が昭和三十年九月十七日吉田電報電話局第二三八番の電話加入権を差押えた処分及び同月十九日別紙目録記載の不動産を差押えた処分を、いずれも取消す。訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人指定代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述及び証拠の提出、援用、認否は、すべて原判決事実摘示に記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。

理由

当裁判所は、原判決理由に記載せられたところと同一の理由によつて、控訴人の本訴請求は、国税徴収法第三十一条の四に定められた、適法な不服申立の前提手続を経ないものであるから、不適法な訴として却下を免かれないものと判定する。

然らば原判決が本訴請求を不適法として却下したのは相当であつて、本件控訴は理由がないから、民事訴訟法第三百八十四条に則り、これを棄却すべく、控訴費用の負担につき、同法第八十九条、第九十五条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長判事 斎藤直一 判事 内海十楼 判事 小沢文雄)

目録

静岡県榛原郡吉田町片岡二三九九番

田 一反一畝四歩

同所二四七三番の一

田 二反二九歩

同所三一〇六番の一

田 五畝

同所同番の二

田 五畝

同所同番の三

田 五畝八歩

同町片岡字薬師前二七三〇番

畑 一畝二一歩

以上

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